(目 的)
第1条 この規程は、個人情報取扱規程第28条の規定に基づき、当組合の
保有個人データについての本人からの開示の請求及び訂正等の求め
に応ずるための手続等を定める。
(受付窓口及び受付時間)
第2条 個人情報の開示を受け付ける窓口は、下記のとおりとする。
あまみ農業協同組合統括本部
所在地:鹿児島市鴨池新町15番地
電 話:099-258-5201
FAX:099-258-5144
2 受付の時間は、営業日の午前8時30分から午後5時までとする。
(利用目的の通知及び開示の申込の受付)
第3条 この組合の保有個人データについての利用目的の通知及び本人か
らの開示の請求の受付については、第2条に規定する受付窓口にお
いて受付けることを原則とし、やむを得ない事情がある場合には、
書面により郵送で受付けることができる。
2 前項の請求の受付にあたっては、本人から別紙1の請求書の提出
を求めるものとする。
3 代理人による請求については、第5条の規定にもとづき代理人資
格の確認を求める。
(本人の確認)
第4条 なりすましによる情報の漏えいを防止するため、次により開示等
請求者の本人確認を行う。なお、電話等による開示等の求めがあっ
た場合には、来店又は郵送若しくはFAXによる請求等を求める。
(1) 来店による請求の場合
窓口において直接的に本人であることを証明できる運転免許証、
健康保険の被保険者証、写真付住民基本台帳カード、旅券(パスポー
ト)、年金手帳、実印および印鑑証明書(交付日より3か月以内の
もの)又は外国人登録証明書の提示を求める。
(2) 郵送又はFAXの場合
郵送の場合には、運転免許証又はパスポートの写しのほかに、住
民票又は請求書に実印の押印と印鑑証明書(交付日より3か月以内
のもの)の同封を求める。
FAXによる場合には、運転免許証又はパスポートの写しと請求
書に実印の押印と印鑑証明書(交付日より3か月以内のもの)の写
しの送付を求める。
(代理人資格の確認)
第5条 代理人による請求の受付は、来店によるものとし、この場合には
本人及び代理人双方につき、前条の本人確認の方法により確認を行
う。ただし、代理人が弁護士の場合には、名刺・バッジを確認のう
え、登録番号を控えることによることができる。
2 代理人資格の確認については、以下の証明書に基づきこれを行
う。
(1) 法定代理人の場合
請求者本人との続柄の証明できる住民票その他続柄を証明できる
もの
(2) 任意代理人の場合
請求者本人の印鑑証明書(交付日より3か月以内のもの)付きの
請求書及び委任状
(開示の方法)
第6条 請求に基づく組合からの通知は、原則として、請求のあった日か
ら10営業日以内を目途に所定の様式(別紙3)に基づき郵送の方法
によりこれを行う。ただし、本人との間で別に同意した方法があれ
ばその同意した方法によることができる。
(訂正等、利用停止、消去)
第7条 組合から開示された個人データにつき、訂正等(訂正・追加・変
更・削除という。以下同じ。)、利用停止及び消去の請求があった
場合には、その処理の結果等につき原則として、請求のあった日か
ら10営業日以内を目途に所定の様式(別紙4〜6)に基づき郵送の
方法により通知するものとする。本人との間で別に同意した方法が
あればその同意した方法によることができる。
2 前項の請求(様式;別紙2)及び本人確認の手続については、第
2条、第4条及び第5条に準ずる。なお、本人の個人データを当
組合は保有していることが明らかで、その訂正等、利用停止又は消
去を求める場合の請求については、開示の請求を経ないで直ちに訂
正等の請求を受付けることができる。
(資料等の提供の求め)
第8条 前条の規定に基づき、本人が識別される保有個人データの内容が
事実でないという理由により、当該保有個人データの内容の訂正
等を求められた場合において、その確認のために必要な資料の提供
等を求めることができる。
(開示等の手数料)
第9条 利用目的の通知及び開示の請求については、次の事務手数料を徴
するものとする。ただし、当方の過失により開示した個人データに
誤りがあった場合には、収受した手数料を返還する。
(1) 来店の場合
1件あたり500円の事務手数料を現金で徴する
(2) 郵送の場合
1件あたり900円(配達証明付郵便代含む)の事務手数料を定額
小為替証書の方法により徴する
(対応の記録)
第10条 保有個人データの開示請求、訂正等、利用停止及び消去の請求に
つき、窓口の担当者は次の事項につき対応の内容と経緯を取りまと
め、所定の決裁を受けた後に回答書を交付するとともに、当該記録
は請求書及び回答書とともに5年間保管するものとする。
1 請求の内容
2 開示・訂正等した項目・内容
3 開示・訂正等をしなかった項目・内容と理由
4 本人及び代理人との交渉等の内容と経緯
5 今後特に問題となりそうな点がある場合の留意事項
6 その他
(規程の改廃)
第11条 この規程の改廃は、組合長がこれを行う。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から実施する。
この規程は、平成25年1月29日から実施する。
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