○鹿児島県農協青壮年組織協議会規約
第1章 総 則
第1条 (名称) この協議会は鹿児島県農協青壮年組織協議会(JA県青協)と称し、事務所を鹿児島県農業協同組合中央会内におく。
第2条 (目的) この協議会は会員との密接な提携のもとに統一綱領の実現と県下農協青年組織の拡充強化を期し、もって農協運動の推進をはかることを目的とする。
第3条 (会員) この協議会の会員は、県下単位農協青年組織とする。
A 協議会への加入脱退は自由であり、書面をもって届出るものとする。
脱退のときは、既に払い込んだ会費は払戻ししないこととする。
第2章 事 業
第4条 (事業) この協議会は第2条の目的を達成するため、つぎの事業を行う。
1.会員相互の連絡提携と組織の拡充強化に関する事項
2.農業協同組合の推進に関する事項
3.農業経営及び技術の改善に関する学習
4.農政に関する調査研究及び対策に関する学習
5.農村文化、地域社会活動に関する事項
6.その他目的達成に必要な事項
第3章 総 会
第5条 (総会の招集) この協議会は最高決議機関として総会をおき、委員長は毎年1回、4月又は5月に通常総会を招集する。
A 臨時総会は委員長が必要と認めたとき、又は会員の3分の1以上の請求があったときに招集する。
第6条 (総会の成立) 総会は会員の半数以上の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。賛否同数のときは、議長の決するところによる。
A 議長は総会において出席者のうちから選任する。
第7条 (総会の議決事項) 次の事項は総会の議決を経なければならない。
1.規約の設定および変更廃止
2.事業計画及び収支予算
3.事業報告及び収支決算
4.会費の賦課及び徴収方法
5.役員の選任及び解任
6.解 散
7.その他重要事項
第4章 役 員
第8条 (役員の構成) この協議会に、委員11名、監査委員2名をおく。
A 委員は委員長1名、副委員長3名を互選する。
第9条 (委員長) 委員長はこの協議会を代表し、会務執行の責に任ずる。
A 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代理する。
第10条 (監査委員) 監査委員は会計の監査にあたる。
第11条 (任期) 役員の任期は2年とし再選を妨げない。
A 委員に欠員を生じたときは、前任者の出身地区から新たに代表者を選出し、残任期間を引き継ぐものとする。
第12条 (委員会) 委員会は必要に応じて委員長がこれを招集する。
A 委員会は委員の半数以上の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。
第5章 専 門 部
第13条 (専門部) この協議会に専門部をおくことができる。
専門部の運営については、委員会においてこれを決める。
第6章 会 計
第14条 (経費) この協議会の経費は、会費、助成金、寄付金、その他の収入をもってあてる。
第15条 (会計年度) この協議会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第7章 顧 問
第16条 (顧問) この協議会は顧問を若干名置くことができるものとし,委員会の議決を経て委員長が委嘱する。顧問は委員会の要請にもとづき会議に出席し,意見を述べることができる。
第8章 事 務 局
第17条 (事務局) この協議会の事務局は、県農協中央会内におく。
A 事務局には事務局長1名、書記若干名をおくものとし、委員長が委嘱する。
附 則
1.この規約は昭和58年2月25日から実施する。
2.規約・第8条・1項の変更(昭和60年5月15日通常総会)
3.規約・第8条・2項の変更(昭和62年5月1日通常総会)
4.規約・第11条・2項の変更(昭和63年4月25日通常総会)
5.規約・第16条の追加(平成4年5月8日通常総会)
6.規約・第1条の変更(平成12年5月16日通常総会)
7.規約・第8条・2項の変更(平成13年5月10日通常総会)
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